専門講座「マタニティハラスメントと不利益な取扱いに関する法的留意点」(オンライン) 8月22日(月) 17:00-18:00
¥ 8,800 税込
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育児・介護休業法の改正が順次施行されています。
トラブルとなった実例をもとに、人事担当者として押さえておくべき重要なポイントを解説します!
近年相次いで育児介護休業法が改正され、企業においては、従業員が育児を行うことに対するより一層の理解が求められています。
従業員の育児に関する権利の強化に伴い、従業員から、妊娠、出産、育児に関して不利益な取り扱いを受けたという主張がなされることも珍しくなくなりました。
妊娠、出産、育児による休業等がなされた場合、企業は必ず復職等の際のポジション、労働時間、賃金といった労働条件を決定する必要があり、そこで対応を誤れば、容易に均等法、育児介護休業法違反等が成立し、トラブルになってしまいます。
また、今後は、男性の育児休業の取得率の増加等により、男性従業員からパタニティハラスメントと主張される場面も増加するものと考えられます。
本セミナーでは、妊娠、出産、育児を巡ってトラブルとなった実例もご紹介しながら、マタニティハラスメント、パタニティハラスメントといわれないために、企業が留意すべき点を解説します。
《 アジェンダ 》
1.マタニティハラスメント(マタハラ)とは?
・妊娠・出産・育児に伴う不当な扱いや嫌がらせ
・制度の利用に対する嫌がらせ
・状態(妊娠・出産したこと等)に対する嫌がらせ
・制度の利用に対する嫌がらせ
・状態(妊娠・出産したこと等)に対する嫌がらせ
2.マタハラ等に関する法律
3.マタハラ等防止のために企業が義務づけられていること
4.トラブル事例
・育児休業から復帰後に職種の転換をさせられた
・時短申出をしたら管理監督者から外された
・育児休業を取得したところ賞与が不支給となった
・その他
・時短申出をしたら管理監督者から外された
・育児休業を取得したところ賞与が不支給となった
・その他
5.不利益取扱いか否かの判断基準
6.不利益取扱いか否かの判断に迷った場合の対応
■ 講師
楠・岩崎・澤野法律事務所
弁護士
岩崎 通也(いわさき みちや)氏
1999年4月弁護士登録。(第二東京弁護士会)
金融庁監督局、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業を経て、2012年12月 楠・岩崎・澤野法律事務所開設。
『詳説 倒産と労働』(商事法務)<共著>など著作多数。
「残業代請求事件対応の基礎と最新実務」(第二東京弁護士会会員弁護士向け講演)などセミナー、講演多数。
Corporate INTL によるEmployment Law Firm of the Year in Japan 2022に選出。
日時 | 2022年8月22日(月) 17:00 ~ 18:00 |
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会場 | Webミーティングツール「zoom」を用いたオンライン開催 |
受講料 |
一般 8,800円(税込) 人事プロデューサークラブ会員 無料 |
受講の流れ | 講座開催前日に参加方法などを記載したメールをお送りします。 |
必要な環境 |
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